日本給食サービス協会

HACCP認定
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HACCP認定

HACCP(ハサップ)の基礎知識
日本給食サービス協会は、「集団給食用食品」の指定認定機関です。
「集団給食用食品」のHACCP認定事業の概要
当協会は、(HACCP支援法)に基づき平成12年3月23日に厚生大臣、農林水産大臣から指定認定機関として指定されました。各企業がHACCP概念を取り入れた、高度な衛生管理と品質管理の施設を整備したセントラルキッチン方式を導入する場合に、調査の上認定を行っております。HACCP制度を利用、希望される企業は、各支部長又は協会本部にお申し出下さい。申請書等の詳細につきましては、協会事務局からご説明します。
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(HACCP支援法)
この法律は、食品の安全性の向上と品質管理の徹底等への社会的な要請に応えて、食品製造業全体にHACCPの導入を促進するため、時限法として制定されました。
給食の分野は「集団給食用食品」です。日本給食サービス協会はこの分野での指定認定機関です。
行政庁では、①食品の種類(分野)ごとに公益性のある業界団体等を指定認定機関に指定します。②指定された認定機関は、国の高度化方針に基づき高度化基準を作成します。③企業は、高度化基準に沿って管理の高度化を図るために高度化計画又は高度化基盤整備計画を作成し申請します。④指定認定機関は、この計画を審査し認定します。⑤認定を受けた企業は、日本政策金融公庫から低利の資金融資を受けることができます。
それぞれの業界団体等が認定業務を行うことで、トータルとして食品の安全性がより確保できる仕組みが作られました。
集団給食用食品のHACCP認定の流れ
この法律は、食品の安全性の向上と品質管理の徹底等への社会的な要請に応えて、食品製造業全体にHACCPの導入を促進するため、時限法として制定されました。
STEP1事前相談
  • 1相談
    HACCP認定取得前の検討段階での事前相談は、会員であるか否かにかかわらず、また、対象分野にかかわらず行っています。
    事前相談は、会員でなくてもOK!
  • 2申請書の提出
    事前審査用に高度化計画申請書及び高度化基盤整備計画申請書(以下、高度化計画申請書等という。)を提出頂き、認定までに、おおよそ3ヶ月を要しますので、早めにご相談下さい。
    ご注意

    集団給食用食品以外の分野の方は、その分野の指定認定機関に高度化計画等の申請を行うことになります。
STEP2高度化計画等の認定
1協会は認定希望者から事前に高度化計画等申請書の提出を受け、提出書類の確認後、HACCP審査員に事前審査(書類)及び必要に応じて実地の調査(審査員の旅費は申請者負担)を行います。
2各審査員から質問・修正点等を協会に提出頂き、協会は質問・修正点等を取りまとめて申請者に修正依頼を行います。
3事前審査での修正等を行った上で、本申請を提出頂き、申請者及び審査委員出席の下、認定審査会を開催致します。(事前の申請書提出後1ヶ月半~2ヶ月)
4認定審査会での審査で修正点等ある場合は、修正後の申請書を提出、審査員の皆様に再度審査を頂き、審査員は委員長に「認定審査報告書」の提出を行い、適合していると認められた場合、委員長の最終判断により認定されます。
5協会は申請者に「高度化計画等認定通知書」及び「HACCP施設認定証明証」を交付します。
「HACCP施設認定証明証」みほん
STEP3計画認定後の実施状況の点検
1高度化計画等の認定を受けた事業者は、高度化計画完了報告書(様式第7号)又は高度化基盤整備計画完了報告書(様式第8号)を速やかに協会本部に提出願います。
2協会は、上記(1)完了報告書を受理したときは、必要に応じて実地の調査を行います。
資料・申請書(PDF)