日本給食サービス協会

学校給食業務代行保証
学校給食業務代行保証などの事業学校給食業務代行保証などの事業

学校給食業務代行保証

学校給食業務代行保証とは
学校給食業務代行保証事業は、その名のとおり学校給食の業務を代行保証する事業のことです。
公益社団法人 日本給食サービス協会の会員が、学校給食受託事業に関し、火災、労働争議、業務停止等の何らかの事情により、その業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合、社会的責任の重大性に鑑み、協会がその業務を代行保証することにより、受託業務の継続性を担保することを目的としています。
学校給食業務代行保証事業の背景等
日本給食サービス協会では、学校給食業務のアウトソーシング化の進展(平成18年5月現在の全国に於ける調理業務の民間委託率は21.3%(文部科学省の調査)を踏まえ、平成19年度から「学校給食業務代行保証事業」を充実させつつ、実施しております。
業務代行保証の対象は、①国または地方公共団体が発注する、②小学校・中学校・幼稚園の学校給食施設が原則です。但し、委託先(国または地方公共団体)が調理業務の代行保証を求めていない(契約書または仕様書の中に代行保証の規定がない)場合にあっては、対象としておりません。
今後、学校給食委託事業につきましては、各自治体等では「履行保証や代行保証」を求める傾向にあります。
学校給食業務に取り組んでおられます会員企業様には、学校給食受託業務の社会的責任の重大性に鑑み、将来の不測の事態に備え、協会が行う「業務代行保証事業」に参加されますようご案内申し上げます。
優良給食サービス事業者(マル適マーク事業者)とは 業務代行保証加入 申込書 ダウンロード 業務代行保証加入 申込書 ダウンロード
学校給食業務代行保証事業の概要
目 的
学校給食業務代行保証事業は、日本給食サービス協会の会員が、学校給食受託事業に関し、火災、労働争議、業務停止等の何らかの事情により、その業務の全部又は一部の業務の遂行が困難となった場合、社会的責任の重大性に鑑み、協会がその業務を代行保証することにより、受託業務の継続性を担保することを目的とする。
業務代行保証の対象
国、地方公共団体が発注する学校給食施設(義務教育の学校給食施設を原則とし、給食センターは除く)で、委託者との間に取り交わされた給食業務委託契約に対して行う。(天災地変を除く)
業務代行の範囲、期間
業務代行の範囲は、契約内容のうち、次の業務 1.調理 2.盛りつけ、配膳・配食 3.食器類の洗浄、消毒、保管 4.施設設備の清掃及び日常 点検 5.残滓の処理 6.その他 期間は3ヶ月を限度とする。
業務代行保証施設の登録
業務代行保証加入証を受けた者は、業務代行保証を受けようとする施設について「業務代行保証願」に契約書、案内図、施設略図、営業許可証の写と登録手数料3,300円を添えて会長に提出する。これらの書類を確認のうえ、業務代行保証を行う施設を登録する。
契約書への記載
委託者と受託者との業務委託契約書の条文中に、次のような条項を記載する。 第○条 乙は火災、労働争議、業務停止等何らかの事情により、その業務の全部又は一部の遂 行が履行できなくなった場合の保証のため、あらかじめ、業務代行保証者として公益社団法人日本給食サービス協会(丙)を定めるものとする。この場合にあっても乙の責務は免責されるものではない。
保証への押印
協会は、委託契約書原本等に会長印を押印することにより業務代行保証を行う。
業務代行の実施
業務代行の具体的な実施は、会長の委任を受けた支部長が各支部毎で行う。業務代行の開始、業務代行者を誰にするかの指示、業務代行の終了等は、支部長が「支部業務 代行委員会」と協議のうえ行う。
業務代行の費用
業務代行に要した費用については、原則として実費による。
業務代行保証加入の取消及び登録施設の取消
次に該当する場合は、支部長の申し出により本部委員会に諮り、加入を取り消すとともに施設の登録も取り消す。
  • 加入者として相応しくない場合
  • 事業の円滑な実施に支障を及ぼすような行為があった場合
  • 虚偽または不正の事実に基づいて認定または登録された場合
加入時の実地調査等
この事業に参加申し込みがあった者のうち、「優良給食サービス事業者の認定(マル適マーク事業者)」を受けていない者については、支部長の実地調査を受けなければならない。業務代行保証への参加は「本部業務代行保証委員会」に諮り、適切と認められた場合には「業 務代行保証加入証」を交付する。
業務代行保証加入事業者について
業務代行保証に加入するには、協会が別に実施している「優良給食サービス事業者(マル適マーク事業者)」の認定を受けている者、又はそれと同等程度と認められるよう次のことを調査し、本部業務代行保証委員会に諮り、適切と認められることが必要です。
  • 1事業者の経歴及び経営状態が正常かつ良好であること。
  • 2継続的に学校給食委託業務を実施可能であること。
  • 3商法、食品衛生法、学校給食法、労働安全、衛生規則その他関係法令を遵守するものであること。
  • 4損害保険制度に加入していること。
  • 5納税の滞納がないこと。
  • 6学校給食委託業務を運営・管理するための組織体制が整備されていること。
  • 7学校給食受託管理士、給食サービス管理士、給食サービス士、管理栄養士、栄養士及び
    調理師の有資格者が配置されていること。
  • 8廃棄物の減量化、水質の保全等環境管理に配慮した事業運営を図っていること。
  • 9食育、食の安全・安心・健康に配慮した事業運営を行っていること。
  • 10地域社会との連携を図っていること。
よくある質問
Q
業務代行保証の対象は、義務教育の学校給食施設だけか?
A
現在は、国、地方公共団体が発注する給食施設で、義務教育の学校給食施設を原則としている。(小・中学校、幼稚園。その他は支部と相談) 今後、会員企業から高校や地方公共団体の施設まで拡大すべきとのご意見が多くなれば、学校給食協議会で検討する。
Q
給食センターは除くこととされているが、親子方式や協同調理場の場合はどうなるのか?
A
給食センターを除くこととしているのは、センターは「提供食数が多くなることから、急に多くの調理担当者を集めるのが難しい」ということから除いている。 (親子方式の場合は1日1000食未満で親の方が子より提供食数が多い施設は対象とする。)
Q
自社の調理場で調理し、学校に配達する方式の場合、代行保証業務をしてくれるのか?
A
協会の代行保証は、自治体等が発注する義務教育の学校給食施設における給食業務委託契約について行うものであり、自社の施設で調理し運搬を伴う場合は代行保証事業の対象とならない。
Q
食中毒により学校給食施設が使えない場合、代行保証業務をしてくれるのか?
A
食中毒の場合、学校給食施設が使用できなくなるので、他で調理し、運搬することになれば、具体的な代行業務はできない。
Q
現在、ある企業と「相対方式」により代行保証を行っているが、相対方式とどのように違うのか?
A
最近、教育委員会の中には、業務委託契約の代行保証・履行保証を「団体などの保証」を求めてきているところがでてきている。このようなことから、協会の会員について、協会が代行保証を行うことで、業務委託事業が推進されていけばということから、協会が「業務代行保証者」となる制度をスタートさせた。
Q
業務代行の期間は、なぜ3ヶ月なのか?
A
学校の1学期が3ヶ月位であり、それ以上長期になれば、業者を代えることになるであろうということから、<1学期相当の3ヶ月>としている。
Q
自治体によっては、地元の企業でないと代行保証を認めないところもあるがどうか?
A
各自治体により代行保証の考え方が異なるので、<協会の代行保証を求めている自治体との業務委託契約の場合に限り>「1施設毎に代行保証の登録」をしていただくことにしている。委託契約の相手方がどのような代行保証を求めているのかである。そのため、契約書に{丙として<代行保証者を日本給食サービス協会会長>とし、会長印を押印することで代行保証を行うこととしている。
Q
具体的に代行業務を行うこととなった場合どうするのか?
A
万一、何らかの事由により代行業務を行うこととなった場合は、支部長に連絡し、支部長(支部業務代行委員会)の指示により業務代行を行う事業者を決め、支部長、委託者、受託者、代行者の話し合いで実施します。なお、代行業務に要した経費は、原則として「実費」とし、受託者は支部長と協議のうえ、業務代行者に支払うことになります。
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